アリックスジャパンが9か月間の業務停止命令を命じられたのは、みなさんもニュースやネットなどでご存知だと思います。これを受けてわたしは、「こういうことがあると、ネットワークビジネスのイメージがまた悪くなる」と思いました。
ではなぜアリックスが業務停止命令を受けることになったのかを調べてみました。
3大告知義務
アリックスの業務形態である、連鎖販売取引を規制する特定商取引法(特商法)の第33条の2で規定されている、必ず果たさないといけない義務があります。この義務を果たさないと違法となり、今回のような業務停止という事になってしまいます。
今回アリックスジャパンは「3大告知義務」を行わずに勧誘をしていました。
「3大告知義務」とはいったい?
勧誘に先立って必ず伝えてから勧誘を行いましょう
- 会社名
- 商品の種類
- 特定負担*を伴う取引きであること
*特定負担とは・・登録に必要な金銭的負担のことです。
コンプライアンスルールを無視した勧誘方法
アリックスが業務停止になった原因が、先ほどの「3大告知義務」を行わなかったことです。
消費者庁のHPにはその時の事実が詳細に書かれています。それを簡単に説明すると
メッセージアプリを使い、「副業をする人を探しています」と友人に送る。友人は副業に興味があったため、「話を聞く」と返信。
話を聞く前に「どんな仕事なの?」と聞くも、「あった時に話すよ」と言われた。
その後も何度かメッセージアプリで内容を聞くも、「話が小難しいから、あった時に先輩から説明してもらうよ」などの返事だった。
当日喫茶店で会うことになり、その場には友人とアリックスジャパンの会員も現れた。そこでようやく勧誘の内容が明らかにされる。
これを見てもお分かりのように、事前に「会社名」「商品の種類」「特定負担*を伴う取引きであること」何一つ説明していません。もし勧誘されたのが自分だとしたらきっと「騙された」と感じるはずですね。
その他の事例では共通する点が
勧誘する人が入れ代わり立ち代わりで、何度断っても納得してくれない。サインをするまで帰らせてもらえない。
という事がたくさんの事例の中に書かれていました。
まとめ
初めにも書きましたが、このような事件が起きるとネットワークビジネスのイメージがとても悪くなります。ごくわずかな人の行為で、きちんとルールにのっとって勧誘している人たちは困りますよね。
今回はアリックスジャパンの業務停止でしたが、どこの会社がなってもおかしくないことです。私たちネットワークビジネスをしているものとして、今一度コンプライアンスルールを見直し、本当に良い商品であればごまかすことなくきっちりと伝えていくことが大切だと思います。
ただ現状コロナ渦でのネットワークビジネスを口コミで行うのは正直大変だと思います。
コロナ渦での勧誘の厳しさが今回のような、アリックスジャパン業務停止命令を引き起こしたのかもしれませんね。
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